入会案内
入会について
熊本経済同友会への入会をご検討いただき、ありがとうございます。
当会は全国の経済同友会と協力関係にあり、会員の皆様が転勤される際も転居先での継続的な活動をサポートしています。
入会手続きについて、以下にご案内いたします。
入会申込み手続き
- 入会申込みは会員二名以上(うち1名は常任幹事以上)の推薦を要します。
- 入会申込においては、ページ下部に掲載の①熊本経済同友会のご案内(入会検討)をご覧頂き、②入会申込書をダウンロードの上、事務局宛(info@kuma-doyukai.com)メールにて送付願います。
※②入会申込書は、推薦者欄は空白にてご提出願います
- 本会は全国の各経済同友会と協力関係にあり、本会の会員が転勤する場合は同地の経済同友会で自動的に入会し得ることになっております。
入会金・会費について
入会金は原則として50,000円となりますが、他の同友会からの転居や前任者からの引継ぎの場合は不要です。
年会費は120,000円です。途中入会の場合は月割りで計算いたします。
また、役員の皆様には会費とは別に賛助会費をお願いしております。
原則として、会合には代理出席はできないことになっております。
項目
金額
備考
入会金
50,000円
他の同友会から転居の場合、前任者に引継ぎ入会の場合は不要
年会費
120,000円
途中入会については、月割にて会費をいただきます
賛助会費
年額一口 50,000円
会費とは別に1口50,000円として、役員の方からは下記の口数を申し受けております。
役員の方の賛助会費口数
役職
口数
金額
代表幹事
4口
200,000円
副代表幹事
3口
150,000円
常任幹事
2口
100,000円
幹事
1口
50,000円
ご不明な点は、事務局宛メールもしくはお電話にてお尋ね願います。
入会関連資料
入会までの流れ
入会手続きは簡単な5つのステップで完了します。
まずは同友会のご案内をお読みいただき、入会申込書をダウンロードしてご提出ください。
代表幹事会での承認後、個別に入会手続きについてご連絡させていただきます。
Step
手続き内容
1
熊本経済同友会のご案内(入会検討)をご覧ください
2
入会申込書のご記入(推薦者欄空白)
3
事務局宛提出(宛先:info@kuma-doyukai.com)
4
代表幹事会にて承認(月1回)
5
承認(入会手続きについて個別にご連絡させて頂きます)
入会について
熊本経済同友会への入会をご検討いただき、ありがとうございます。
当会は全国の経済同友会と協力関係にあり、会員の皆様が転勤される際も転居先での継続的な活動をサポートしています。
入会手続きについて、以下にご案内いたします。
入会申込み手続き
- 入会申込みは会員二名以上(うち1名は常任幹事以上)の推薦を要します。
- 入会申込においては、ページ下部に掲載の①熊本経済同友会のご案内(入会検討)をご覧頂き、②入会申込書をダウンロードの上、事務局宛(info@kuma-doyukai.com)メールにて送付願います。
※②入会申込書は、推薦者欄は空白にてご提出願います
- 本会は全国の各経済同友会と協力関係にあり、本会の会員が転勤する場合は同地の経済同友会で自動的に入会し得ることになっております。
熊本経済同友会への入会をご検討いただき、ありがとうございます。
当会は全国の経済同友会と協力関係にあり、会員の皆様が転勤される際も転居先での継続的な活動をサポートしています。
入会手続きについて、以下にご案内いたします。
入会申込み手続き
- 入会申込みは会員二名以上(うち1名は常任幹事以上)の推薦を要します。
- 入会申込においては、ページ下部に掲載の①熊本経済同友会のご案内(入会検討)をご覧頂き、②入会申込書をダウンロードの上、事務局宛(info@kuma-doyukai.com)メールにて送付願います。
※②入会申込書は、推薦者欄は空白にてご提出願います
- 本会は全国の各経済同友会と協力関係にあり、本会の会員が転勤する場合は同地の経済同友会で自動的に入会し得ることになっております。
※②入会申込書は、推薦者欄は空白にてご提出願います
入会金・会費について
入会金は原則として50,000円となりますが、他の同友会からの転居や前任者からの引継ぎの場合は不要です。
年会費は120,000円です。途中入会の場合は月割りで計算いたします。
また、役員の皆様には会費とは別に賛助会費をお願いしております。
原則として、会合には代理出席はできないことになっております。
項目
金額
備考
入会金
50,000円
他の同友会から転居の場合、前任者に引継ぎ入会の場合は不要
年会費
120,000円
途中入会については、月割にて会費をいただきます
賛助会費
年額一口 50,000円
会費とは別に1口50,000円として、役員の方からは下記の口数を申し受けております。
役員の方の賛助会費口数
役職
口数
金額
代表幹事
4口
200,000円
副代表幹事
3口
150,000円
常任幹事
2口
100,000円
幹事
1口
50,000円
ご不明な点は、事務局宛メールもしくはお電話にてお尋ね願います。
入会金は原則として50,000円となりますが、他の同友会からの転居や前任者からの引継ぎの場合は不要です。
年会費は120,000円です。途中入会の場合は月割りで計算いたします。
また、役員の皆様には会費とは別に賛助会費をお願いしております。
原則として、会合には代理出席はできないことになっております。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入会金 | 50,000円 | 他の同友会から転居の場合、前任者に引継ぎ入会の場合は不要 |
| 年会費 | 120,000円 | 途中入会については、月割にて会費をいただきます |
| 賛助会費 | 年額一口 50,000円 | 会費とは別に1口50,000円として、役員の方からは下記の口数を申し受けております。 |
役員の方の賛助会費口数
役職
口数
金額
代表幹事
4口
200,000円
副代表幹事
3口
150,000円
常任幹事
2口
100,000円
幹事
1口
50,000円
| 役職 | 口数 | 金額 |
|---|---|---|
| 代表幹事 | 4口 | 200,000円 |
| 副代表幹事 | 3口 | 150,000円 |
| 常任幹事 | 2口 | 100,000円 |
| 幹事 | 1口 | 50,000円 |
ご不明な点は、事務局宛メールもしくはお電話にてお尋ね願います。
入会関連資料
入会までの流れ
入会手続きは簡単な5つのステップで完了します。
まずは同友会のご案内をお読みいただき、入会申込書をダウンロードしてご提出ください。
代表幹事会での承認後、個別に入会手続きについてご連絡させていただきます。
Step
手続き内容
1
熊本経済同友会のご案内(入会検討)をご覧ください
2
入会申込書のご記入(推薦者欄空白)
3
事務局宛提出(宛先:info@kuma-doyukai.com)
4
代表幹事会にて承認(月1回)
5
承認(入会手続きについて個別にご連絡させて頂きます)
入会手続きは簡単な5つのステップで完了します。
まずは同友会のご案内をお読みいただき、入会申込書をダウンロードしてご提出ください。
代表幹事会での承認後、個別に入会手続きについてご連絡させていただきます。
| Step | 手続き内容 |
|---|---|
| 1 | 熊本経済同友会のご案内(入会検討)をご覧ください |
| 2 | 入会申込書のご記入(推薦者欄空白) |
| 3 | 事務局宛提出(宛先:info@kuma-doyukai.com) |
| 4 | 代表幹事会にて承認(月1回) |
| 5 | 承認(入会手続きについて個別にご連絡させて頂きます) |
会員交代案内
会員の交代について
- 会員の交代につきましては、ページ下部の①熊本経済同友会のご案内をご確認頂き、②会員交代届③連絡先の登録を事務局宛(info@kuma-doyukai.com)メールにて送付願います。
- 会員の交代につきましては、入会金は不要です。
- ご不明な点は、事務局宛メールもしくはお電話にてお尋ね願います。
会員の交代について
- 会員の交代につきましては、ページ下部の①熊本経済同友会のご案内をご確認頂き、②会員交代届③連絡先の登録を事務局宛(info@kuma-doyukai.com)メールにて送付願います。
- 会員の交代につきましては、入会金は不要です。
- ご不明な点は、事務局宛メールもしくはお電話にてお尋ね願います。
- 会員の交代につきましては、ページ下部の①熊本経済同友会のご案内をご確認頂き、②会員交代届③連絡先の登録を事務局宛(info@kuma-doyukai.com)メールにて送付願います。
- 会員の交代につきましては、入会金は不要です。
- ご不明な点は、事務局宛メールもしくはお電話にてお尋ね願います。
同友会規約
規約
第一章 総 則
第1条(名称)
本会は、熊本経済同友会と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、熊本市に置く。
第二章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、経済人として経済同友会創立趣意書に則り、日本経済の進歩と安定成長に寄与すると共に、地域経済の発展振興に貢献し、併せて会員相互の啓発と親睦をはかることを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、公益社団法人経済同友会、九州経済同友会及び各地経済同友会と緊密に連携を保ち、次の事業を行う。
- 経済問題に関する調査、研究
- 経済政策に関する審議、立案、提言
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第三章 会 員
第5条 (資格)
- 本会は、熊本県において経済活動を行う経済人にして本会の目的達成に協力する熱意を持つものをもって組織する。
- 前項の経済人とは、主として企業経営者、経済団体役員、弁護士、会計士、医師等を指す。
第6条 (入会)
- 本会に入会を希望する者は、会員2名(うち1名は常任幹事会の構成員とする)の推薦により代表幹事会の承認を得て会員となる。
- 本会に貢献のあったもの、或いは本会の趣旨に賛同し、本会の活動に寄与する学識経験者等を代表幹事会の承認を得て必要な期間、会友又は特別会員とすることができる。
- 会員は所定の入会金及び会費を納めなければならない。但し、会友及び特別会員からはこれを徴収しない。
- 会員は原則として、1つ以上の委員会に所属するものとする。
第7条 (議決権)
- 会員は、各1個の議決権を有する。
- 会友及び特別会員は、議決権を有しない。
第8条 (退会)
会員は次の場合は退会するものとする。
- 退会を届け出たとき
- 代表幹事会において会員として不適当と認めたとき
第四章 役 員
第9条 (役員)
本会に次の役員を置く。
- 代表幹事 3名以内
- 副代表幹事 若干名
- 常任幹事 若干名
- 幹 事 若干名
- 会計幹事 2名
第10条 (選任)
- 幹事及び会計幹事は総会において会員中より選任する。
- 代表幹事、副代表幹事及び常任幹事は幹事会において幹事中より選任する。
- 役員に欠員が生じ、後任者を選任したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 前項の規定にかかわらず、役員(代表幹事及び副代表幹事を除く)に任期中における異動等に伴い欠員が生じたときは、後任者の選任を代表幹事に一任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第11条 (役員の職務等)
役員の職務、権限は次のとおりとする。
- 代表幹事は本会を代表し会務を統轄する。
- 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときまたは代表幹事が欠員となった時はその職務を代行する。
- 常任幹事は常任幹事会を構成し、代表幹事会に対し、重要会務の執行に関し意見具申を行うことができる。
- 役員は幹事会を構成し重要会務を審議する。
- 会計幹事は本会の会計を監査する。
第12条 (任期)
役員の任期は1年とする。但し再任、重任を妨げない。
第13条 (名誉代表幹事及び顧問)
本会に、常任幹事会の承認を得て、名誉代表幹事及び顧問を置くことができる。
- 名誉代表幹事 代表幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
- 顧問 副代表幹事、常任幹事、会計幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
第五章 総会、幹事会及び常任幹事会
第14条 (会議)
本会に、総会、幹事会及び常任幹事会を置く。
第15条 (総会)
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の場合に開催する。
- イ. 会員総数の5分の1以上から開催の要請がなされた場合。
- ロ. 代表幹事が招集する必要を認めた場合。
- 総会は、代表幹事が招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
- 次の事項は総会において決定する。
- イ. 規約の変更
- ロ. 収支予算及び決算
- ハ. その他、本会の運営に関する重要な事項
第16条 (幹事会)
幹事会は、代表幹事が必要と認めたとき招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
第17条 (常任幹事会)
常任幹事会は、代表幹事が招集し、議長は常任幹事(代表幹事及び副代表幹事を除く)中より選任する。
第18条 (議決)
会議の議決は、すべて出席者の過半数による。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第六章 代表幹事会及び委員会
第19条 (代表幹事会)
- 本会に、会務全般に関する重要事項を協議し執行するため代表幹事会を置く。
- 代表幹事会は、代表幹事、副代表幹事及び次条によって選任された委員長等をもって構成する。
- 常任幹事会の議長は、代表幹事会に出席することができる。
第20条 (委員会)
- 本会に、事業の円滑な遂行を図るため委員会を設け、調査、研究等を行わせることができる。
- 委員会の設置、改廃は代表幹事会において決定する。
- 委員会には委員長、副委員長を置く。
- 委員長の選任は、代表幹事会で協議のうえ、代表幹事が行う。
- 前項の規定にかかわらず、委員長に任期中における異動等に伴い欠員が生じたときは、後任者の選任を代表幹事に一任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 副委員長の選任は、代表幹事会と協議のうえ、委員長が行う。
- 委員長、副委員長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 委員会には必要に応じ部会を置くことができる。
- 委員会の運営については、別途定める。
第七章 例 会
第21条 (例会)
本会は会員の相互啓発と親睦のため、毎月例会を開催する。
第八章 事務局
第22条 (事務局)
- 本会に、事務局を置く。
- 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、代表幹事を補佐し、事務局を統括する。
第九章 会 計
第23条 (会計)
本会の経費は会員の入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第24条 (年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(附則)
- この規約は、昭和30年9月8日から施行する。
- この規約は、平成24年4月24日から施行する。
- この規約は、平成30年4月25日から施行する。
規約
第一章 総 則
第1条(名称)
本会は、熊本経済同友会と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、熊本市に置く。
第二章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、経済人として経済同友会創立趣意書に則り、日本経済の進歩と安定成長に寄与すると共に、地域経済の発展振興に貢献し、併せて会員相互の啓発と親睦をはかることを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、公益社団法人経済同友会、九州経済同友会及び各地経済同友会と緊密に連携を保ち、次の事業を行う。
- 経済問題に関する調査、研究
- 経済政策に関する審議、立案、提言
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第三章 会 員
第5条 (資格)
- 本会は、熊本県において経済活動を行う経済人にして本会の目的達成に協力する熱意を持つものをもって組織する。
- 前項の経済人とは、主として企業経営者、経済団体役員、弁護士、会計士、医師等を指す。
第6条 (入会)
- 本会に入会を希望する者は、会員2名(うち1名は常任幹事会の構成員とする)の推薦により代表幹事会の承認を得て会員となる。
- 本会に貢献のあったもの、或いは本会の趣旨に賛同し、本会の活動に寄与する学識経験者等を代表幹事会の承認を得て必要な期間、会友又は特別会員とすることができる。
- 会員は所定の入会金及び会費を納めなければならない。但し、会友及び特別会員からはこれを徴収しない。
- 会員は原則として、1つ以上の委員会に所属するものとする。
第7条 (議決権)
- 会員は、各1個の議決権を有する。
- 会友及び特別会員は、議決権を有しない。
第8条 (退会)
会員は次の場合は退会するものとする。
- 退会を届け出たとき
- 代表幹事会において会員として不適当と認めたとき
第四章 役 員
第9条 (役員)
本会に次の役員を置く。
- 代表幹事 3名以内
- 副代表幹事 若干名
- 常任幹事 若干名
- 幹 事 若干名
- 会計幹事 2名
第10条 (選任)
- 幹事及び会計幹事は総会において会員中より選任する。
- 代表幹事、副代表幹事及び常任幹事は幹事会において幹事中より選任する。
- 役員に欠員が生じ、後任者を選任したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 前項の規定にかかわらず、役員(代表幹事及び副代表幹事を除く)に任期中における異動等に伴い欠員が生じたときは、後任者の選任を代表幹事に一任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第11条 (役員の職務等)
役員の職務、権限は次のとおりとする。
- 代表幹事は本会を代表し会務を統轄する。
- 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときまたは代表幹事が欠員となった時はその職務を代行する。
- 常任幹事は常任幹事会を構成し、代表幹事会に対し、重要会務の執行に関し意見具申を行うことができる。
- 役員は幹事会を構成し重要会務を審議する。
- 会計幹事は本会の会計を監査する。
第12条 (任期)
役員の任期は1年とする。但し再任、重任を妨げない。
第13条 (名誉代表幹事及び顧問)
本会に、常任幹事会の承認を得て、名誉代表幹事及び顧問を置くことができる。
- 名誉代表幹事 代表幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
- 顧問 副代表幹事、常任幹事、会計幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
第五章 総会、幹事会及び常任幹事会
第14条 (会議)
本会に、総会、幹事会及び常任幹事会を置く。
第15条 (総会)
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の場合に開催する。
- イ. 会員総数の5分の1以上から開催の要請がなされた場合。
- ロ. 代表幹事が招集する必要を認めた場合。
- 総会は、代表幹事が招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
- 次の事項は総会において決定する。
- イ. 規約の変更
- ロ. 収支予算及び決算
- ハ. その他、本会の運営に関する重要な事項
第16条 (幹事会)
幹事会は、代表幹事が必要と認めたとき招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
第17条 (常任幹事会)
常任幹事会は、代表幹事が招集し、議長は常任幹事(代表幹事及び副代表幹事を除く)中より選任する。
第18条 (議決)
会議の議決は、すべて出席者の過半数による。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第六章 代表幹事会及び委員会
第19条 (代表幹事会)
- 本会に、会務全般に関する重要事項を協議し執行するため代表幹事会を置く。
- 代表幹事会は、代表幹事、副代表幹事及び次条によって選任された委員長等をもって構成する。
- 常任幹事会の議長は、代表幹事会に出席することができる。
第20条 (委員会)
- 本会に、事業の円滑な遂行を図るため委員会を設け、調査、研究等を行わせることができる。
- 委員会の設置、改廃は代表幹事会において決定する。
- 委員会には委員長、副委員長を置く。
- 委員長の選任は、代表幹事会で協議のうえ、代表幹事が行う。
- 前項の規定にかかわらず、委員長に任期中における異動等に伴い欠員が生じたときは、後任者の選任を代表幹事に一任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 副委員長の選任は、代表幹事会と協議のうえ、委員長が行う。
- 委員長、副委員長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 委員会には必要に応じ部会を置くことができる。
- 委員会の運営については、別途定める。
第七章 例 会
第21条 (例会)
本会は会員の相互啓発と親睦のため、毎月例会を開催する。
第八章 事務局
第22条 (事務局)
- 本会に、事務局を置く。
- 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、代表幹事を補佐し、事務局を統括する。
第九章 会 計
第23条 (会計)
本会の経費は会員の入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第24条 (年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(附則)
- この規約は、昭和30年9月8日から施行する。
- この規約は、平成24年4月24日から施行する。
- この規約は、平成30年4月25日から施行する。
第一章 総 則
第1条(名称)
本会は、熊本経済同友会と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、熊本市に置く。
第二章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、経済人として経済同友会創立趣意書に則り、日本経済の進歩と安定成長に寄与すると共に、地域経済の発展振興に貢献し、併せて会員相互の啓発と親睦をはかることを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、公益社団法人経済同友会、九州経済同友会及び各地経済同友会と緊密に連携を保ち、次の事業を行う。
- 経済問題に関する調査、研究
- 経済政策に関する審議、立案、提言
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第三章 会 員
第5条 (資格)
- 本会は、熊本県において経済活動を行う経済人にして本会の目的達成に協力する熱意を持つものをもって組織する。
- 前項の経済人とは、主として企業経営者、経済団体役員、弁護士、会計士、医師等を指す。
第6条 (入会)
- 本会に入会を希望する者は、会員2名(うち1名は常任幹事会の構成員とする)の推薦により代表幹事会の承認を得て会員となる。
- 本会に貢献のあったもの、或いは本会の趣旨に賛同し、本会の活動に寄与する学識経験者等を代表幹事会の承認を得て必要な期間、会友又は特別会員とすることができる。
- 会員は所定の入会金及び会費を納めなければならない。但し、会友及び特別会員からはこれを徴収しない。
- 会員は原則として、1つ以上の委員会に所属するものとする。
第7条 (議決権)
- 会員は、各1個の議決権を有する。
- 会友及び特別会員は、議決権を有しない。
第8条 (退会)
会員は次の場合は退会するものとする。
- 退会を届け出たとき
- 代表幹事会において会員として不適当と認めたとき
第四章 役 員
第9条 (役員)
本会に次の役員を置く。
- 代表幹事 3名以内
- 副代表幹事 若干名
- 常任幹事 若干名
- 幹 事 若干名
- 会計幹事 2名
第10条 (選任)
- 幹事及び会計幹事は総会において会員中より選任する。
- 代表幹事、副代表幹事及び常任幹事は幹事会において幹事中より選任する。
- 役員に欠員が生じ、後任者を選任したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 前項の規定にかかわらず、役員(代表幹事及び副代表幹事を除く)に任期中における異動等に伴い欠員が生じたときは、後任者の選任を代表幹事に一任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第11条 (役員の職務等)
役員の職務、権限は次のとおりとする。
- 代表幹事は本会を代表し会務を統轄する。
- 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときまたは代表幹事が欠員となった時はその職務を代行する。
- 常任幹事は常任幹事会を構成し、代表幹事会に対し、重要会務の執行に関し意見具申を行うことができる。
- 役員は幹事会を構成し重要会務を審議する。
- 会計幹事は本会の会計を監査する。
第12条 (任期)
役員の任期は1年とする。但し再任、重任を妨げない。
第13条 (名誉代表幹事及び顧問)
本会に、常任幹事会の承認を得て、名誉代表幹事及び顧問を置くことができる。
- 名誉代表幹事 代表幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
- 顧問 副代表幹事、常任幹事、会計幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
第五章 総会、幹事会及び常任幹事会
第14条 (会議)
本会に、総会、幹事会及び常任幹事会を置く。
第15条 (総会)
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の場合に開催する。
- イ. 会員総数の5分の1以上から開催の要請がなされた場合。
- ロ. 代表幹事が招集する必要を認めた場合。
- 総会は、代表幹事が招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
- 次の事項は総会において決定する。
- イ. 規約の変更
- ロ. 収支予算及び決算
- ハ. その他、本会の運営に関する重要な事項
第16条 (幹事会)
幹事会は、代表幹事が必要と認めたとき招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
第17条 (常任幹事会)
常任幹事会は、代表幹事が招集し、議長は常任幹事(代表幹事及び副代表幹事を除く)中より選任する。
第18条 (議決)
会議の議決は、すべて出席者の過半数による。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第六章 代表幹事会及び委員会
第19条 (代表幹事会)
- 本会に、会務全般に関する重要事項を協議し執行するため代表幹事会を置く。
- 代表幹事会は、代表幹事、副代表幹事及び次条によって選任された委員長等をもって構成する。
- 常任幹事会の議長は、代表幹事会に出席することができる。
第20条 (委員会)
- 本会に、事業の円滑な遂行を図るため委員会を設け、調査、研究等を行わせることができる。
- 委員会の設置、改廃は代表幹事会において決定する。
- 委員会には委員長、副委員長を置く。
- 委員長の選任は、代表幹事会で協議のうえ、代表幹事が行う。
- 前項の規定にかかわらず、委員長に任期中における異動等に伴い欠員が生じたときは、後任者の選任を代表幹事に一任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 副委員長の選任は、代表幹事会と協議のうえ、委員長が行う。
- 委員長、副委員長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 委員会には必要に応じ部会を置くことができる。
- 委員会の運営については、別途定める。
第七章 例 会
第21条 (例会)
本会は会員の相互啓発と親睦のため、毎月例会を開催する。
第八章 事務局
第22条 (事務局)
- 本会に、事務局を置く。
- 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、代表幹事を補佐し、事務局を統括する。
第九章 会 計
第23条 (会計)
本会の経費は会員の入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第24条 (年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(附則)
- この規約は、昭和30年9月8日から施行する。
- この規約は、平成24年4月24日から施行する。
- この規約は、平成30年4月25日から施行する。
第1条(名称)
本会は、熊本経済同友会と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、熊本市に置く。
第3条(目的)
本会は、経済人として経済同友会創立趣意書に則り、日本経済の進歩と安定成長に寄与すると共に、地域経済の発展振興に貢献し、併せて会員相互の啓発と親睦をはかることを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、公益社団法人経済同友会、九州経済同友会及び各地経済同友会と緊密に連携を保ち、次の事業を行う。
- 経済問題に関する調査、研究
- 経済政策に関する審議、立案、提言
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第三章 会 員
第5条 (資格)
- 本会は、熊本県において経済活動を行う経済人にして本会の目的達成に協力する熱意を持つものをもって組織する。
- 前項の経済人とは、主として企業経営者、経済団体役員、弁護士、会計士、医師等を指す。
第6条 (入会)
- 本会に入会を希望する者は、会員2名(うち1名は常任幹事会の構成員とする)の推薦により代表幹事会の承認を得て会員となる。
- 本会に貢献のあったもの、或いは本会の趣旨に賛同し、本会の活動に寄与する学識経験者等を代表幹事会の承認を得て必要な期間、会友又は特別会員とすることができる。
- 会員は所定の入会金及び会費を納めなければならない。但し、会友及び特別会員からはこれを徴収しない。
- 会員は原則として、1つ以上の委員会に所属するものとする。
第7条 (議決権)
- 会員は、各1個の議決権を有する。
- 会友及び特別会員は、議決権を有しない。
第8条 (退会)
会員は次の場合は退会するものとする。
- 退会を届け出たとき
- 代表幹事会において会員として不適当と認めたとき
第四章 役 員
第9条 (役員)
本会に次の役員を置く。
- 代表幹事 3名以内
- 副代表幹事 若干名
- 常任幹事 若干名
- 幹 事 若干名
- 会計幹事 2名
第10条 (選任)
- 幹事及び会計幹事は総会において会員中より選任する。
- 代表幹事、副代表幹事及び常任幹事は幹事会において幹事中より選任する。
- 役員に欠員が生じ、後任者を選任したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 前項の規定にかかわらず、役員(代表幹事及び副代表幹事を除く)に任期中における異動等に伴い欠員が生じたときは、後任者の選任を代表幹事に一任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第11条 (役員の職務等)
役員の職務、権限は次のとおりとする。
- 代表幹事は本会を代表し会務を統轄する。
- 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときまたは代表幹事が欠員となった時はその職務を代行する。
- 常任幹事は常任幹事会を構成し、代表幹事会に対し、重要会務の執行に関し意見具申を行うことができる。
- 役員は幹事会を構成し重要会務を審議する。
- 会計幹事は本会の会計を監査する。
第12条 (任期)
役員の任期は1年とする。但し再任、重任を妨げない。
第13条 (名誉代表幹事及び顧問)
本会に、常任幹事会の承認を得て、名誉代表幹事及び顧問を置くことができる。
- 名誉代表幹事 代表幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
- 顧問 副代表幹事、常任幹事、会計幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
第五章 総会、幹事会及び常任幹事会
第14条 (会議)
本会に、総会、幹事会及び常任幹事会を置く。
第15条 (総会)
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の場合に開催する。
- イ. 会員総数の5分の1以上から開催の要請がなされた場合。
- ロ. 代表幹事が招集する必要を認めた場合。
- 総会は、代表幹事が招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
- 次の事項は総会において決定する。
- イ. 規約の変更
- ロ. 収支予算及び決算
- ハ. その他、本会の運営に関する重要な事項
第16条 (幹事会)
幹事会は、代表幹事が必要と認めたとき招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
第17条 (常任幹事会)
常任幹事会は、代表幹事が招集し、議長は常任幹事(代表幹事及び副代表幹事を除く)中より選任する。
第18条 (議決)
会議の議決は、すべて出席者の過半数による。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第六章 代表幹事会及び委員会
第19条 (代表幹事会)
- 本会に、会務全般に関する重要事項を協議し執行するため代表幹事会を置く。
- 代表幹事会は、代表幹事、副代表幹事及び次条によって選任された委員長等をもって構成する。
- 常任幹事会の議長は、代表幹事会に出席することができる。
第20条 (委員会)
- 本会に、事業の円滑な遂行を図るため委員会を設け、調査、研究等を行わせることができる。
- 委員会の設置、改廃は代表幹事会において決定する。
- 委員会には委員長、副委員長を置く。
- 委員長の選任は、代表幹事会で協議のうえ、代表幹事が行う。
- 前項の規定にかかわらず、委員長に任期中における異動等に伴い欠員が生じたときは、後任者の選任を代表幹事に一任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 副委員長の選任は、代表幹事会と協議のうえ、委員長が行う。
- 委員長、副委員長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 委員会には必要に応じ部会を置くことができる。
- 委員会の運営については、別途定める。
第七章 例 会
第21条 (例会)
本会は会員の相互啓発と親睦のため、毎月例会を開催する。
第八章 事務局
第22条 (事務局)
- 本会に、事務局を置く。
- 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、代表幹事を補佐し、事務局を統括する。
第九章 会 計
第23条 (会計)
本会の経費は会員の入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第24条 (年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(附則)
- この規約は、昭和30年9月8日から施行する。
- この規約は、平成24年4月24日から施行する。
- この規約は、平成30年4月25日から施行する。
第5条 (資格)
- 本会は、熊本県において経済活動を行う経済人にして本会の目的達成に協力する熱意を持つものをもって組織する。
- 前項の経済人とは、主として企業経営者、経済団体役員、弁護士、会計士、医師等を指す。
第6条 (入会)
- 本会に入会を希望する者は、会員2名(うち1名は常任幹事会の構成員とする)の推薦により代表幹事会の承認を得て会員となる。
- 本会に貢献のあったもの、或いは本会の趣旨に賛同し、本会の活動に寄与する学識経験者等を代表幹事会の承認を得て必要な期間、会友又は特別会員とすることができる。
- 会員は所定の入会金及び会費を納めなければならない。但し、会友及び特別会員からはこれを徴収しない。
- 会員は原則として、1つ以上の委員会に所属するものとする。
第7条 (議決権)
- 会員は、各1個の議決権を有する。
- 会友及び特別会員は、議決権を有しない。
第8条 (退会)
会員は次の場合は退会するものとする。
- 退会を届け出たとき
- 代表幹事会において会員として不適当と認めたとき
第9条 (役員)
本会に次の役員を置く。
- 代表幹事 3名以内
- 副代表幹事 若干名
- 常任幹事 若干名
- 幹 事 若干名
- 会計幹事 2名
第10条 (選任)
- 幹事及び会計幹事は総会において会員中より選任する。
- 代表幹事、副代表幹事及び常任幹事は幹事会において幹事中より選任する。
- 役員に欠員が生じ、後任者を選任したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 前項の規定にかかわらず、役員(代表幹事及び副代表幹事を除く)に任期中における異動等に伴い欠員が生じたときは、後任者の選任を代表幹事に一任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第11条 (役員の職務等)
役員の職務、権限は次のとおりとする。
- 代表幹事は本会を代表し会務を統轄する。
- 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときまたは代表幹事が欠員となった時はその職務を代行する。
- 常任幹事は常任幹事会を構成し、代表幹事会に対し、重要会務の執行に関し意見具申を行うことができる。
- 役員は幹事会を構成し重要会務を審議する。
- 会計幹事は本会の会計を監査する。
第12条 (任期)
役員の任期は1年とする。但し再任、重任を妨げない。
第13条 (名誉代表幹事及び顧問)
本会に、常任幹事会の承認を得て、名誉代表幹事及び顧問を置くことができる。
- 名誉代表幹事 代表幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
- 顧問 副代表幹事、常任幹事、会計幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
第五章 総会、幹事会及び常任幹事会
第14条 (会議)
本会に、総会、幹事会及び常任幹事会を置く。
第15条 (総会)
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の場合に開催する。
- イ. 会員総数の5分の1以上から開催の要請がなされた場合。
- ロ. 代表幹事が招集する必要を認めた場合。
- 総会は、代表幹事が招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
- 次の事項は総会において決定する。
- イ. 規約の変更
- ロ. 収支予算及び決算
- ハ. その他、本会の運営に関する重要な事項
第16条 (幹事会)
幹事会は、代表幹事が必要と認めたとき招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
第17条 (常任幹事会)
常任幹事会は、代表幹事が招集し、議長は常任幹事(代表幹事及び副代表幹事を除く)中より選任する。
第18条 (議決)
会議の議決は、すべて出席者の過半数による。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第六章 代表幹事会及び委員会
第19条 (代表幹事会)
- 本会に、会務全般に関する重要事項を協議し執行するため代表幹事会を置く。
- 代表幹事会は、代表幹事、副代表幹事及び次条によって選任された委員長等をもって構成する。
- 常任幹事会の議長は、代表幹事会に出席することができる。
第20条 (委員会)
- 本会に、事業の円滑な遂行を図るため委員会を設け、調査、研究等を行わせることができる。
- 委員会の設置、改廃は代表幹事会において決定する。
- 委員会には委員長、副委員長を置く。
- 委員長の選任は、代表幹事会で協議のうえ、代表幹事が行う。
- 前項の規定にかかわらず、委員長に任期中における異動等に伴い欠員が生じたときは、後任者の選任を代表幹事に一任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 副委員長の選任は、代表幹事会と協議のうえ、委員長が行う。
- 委員長、副委員長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 委員会には必要に応じ部会を置くことができる。
- 委員会の運営については、別途定める。
第七章 例 会
第21条 (例会)
本会は会員の相互啓発と親睦のため、毎月例会を開催する。
第八章 事務局
第22条 (事務局)
- 本会に、事務局を置く。
- 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、代表幹事を補佐し、事務局を統括する。
第九章 会 計
第23条 (会計)
本会の経費は会員の入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第24条 (年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(附則)
- この規約は、昭和30年9月8日から施行する。
- この規約は、平成24年4月24日から施行する。
- この規約は、平成30年4月25日から施行する。
第14条 (会議)
本会に、総会、幹事会及び常任幹事会を置く。
第15条 (総会)
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の場合に開催する。
- イ. 会員総数の5分の1以上から開催の要請がなされた場合。
- ロ. 代表幹事が招集する必要を認めた場合。
- 総会は、代表幹事が招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
- 次の事項は総会において決定する。
- イ. 規約の変更
- ロ. 収支予算及び決算
- ハ. その他、本会の運営に関する重要な事項
第16条 (幹事会)
幹事会は、代表幹事が必要と認めたとき招集し、議長は代表幹事がこれに当たる。
第17条 (常任幹事会)
常任幹事会は、代表幹事が招集し、議長は常任幹事(代表幹事及び副代表幹事を除く)中より選任する。
第18条 (議決)
会議の議決は、すべて出席者の過半数による。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第19条 (代表幹事会)
- 本会に、会務全般に関する重要事項を協議し執行するため代表幹事会を置く。
- 代表幹事会は、代表幹事、副代表幹事及び次条によって選任された委員長等をもって構成する。
- 常任幹事会の議長は、代表幹事会に出席することができる。
第20条 (委員会)
- 本会に、事業の円滑な遂行を図るため委員会を設け、調査、研究等を行わせることができる。
- 委員会の設置、改廃は代表幹事会において決定する。
- 委員会には委員長、副委員長を置く。
- 委員長の選任は、代表幹事会で協議のうえ、代表幹事が行う。
- 前項の規定にかかわらず、委員長に任期中における異動等に伴い欠員が生じたときは、後任者の選任を代表幹事に一任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 副委員長の選任は、代表幹事会と協議のうえ、委員長が行う。
- 委員長、副委員長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 委員会には必要に応じ部会を置くことができる。
- 委員会の運営については、別途定める。
第七章 例 会
第21条 (例会)
本会は会員の相互啓発と親睦のため、毎月例会を開催する。
第八章 事務局
第22条 (事務局)
- 本会に、事務局を置く。
- 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、代表幹事を補佐し、事務局を統括する。
第九章 会 計
第23条 (会計)
本会の経費は会員の入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第24条 (年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(附則)
- この規約は、昭和30年9月8日から施行する。
- この規約は、平成24年4月24日から施行する。
- この規約は、平成30年4月25日から施行する。
第21条 (例会)
本会は会員の相互啓発と親睦のため、毎月例会を開催する。
第22条 (事務局)
- 本会に、事務局を置く。
- 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、代表幹事を補佐し、事務局を統括する。
第九章 会 計
第23条 (会計)
本会の経費は会員の入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第24条 (年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(附則)
- この規約は、昭和30年9月8日から施行する。
- この規約は、平成24年4月24日から施行する。
- この規約は、平成30年4月25日から施行する。
第23条 (会計)
本会の経費は会員の入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第24条 (年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(附則)
- この規約は、昭和30年9月8日から施行する。
- この規約は、平成24年4月24日から施行する。
- この規約は、平成30年4月25日から施行する。
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